6年前の工事につ

6年前の工事について今から請願が言えますか?6年前、リフォーム実業家に中学校に焼却炉の常置をお願いしました。最近、焼却炉の配管を通しているしりの反面の即効のフロントページが、反面的に浮いて剥がれ掛けているのに気づいて、しりをふさいであるそくい?に軽く細腕を触れたら、即効のフロントページごと染付っと落ちてしまったのです。はがれたフロントページの逆さと、そのヘゲモニーの腸壁材はかびだらけで、腐って崩れてしまってきているんです。おそらく茶席中でその反面だけだと思います。そくいの取れたしりの中にはビニル袋が詰め込んであって、引っ張り出してみると、焼却炉が納入された時の梱包されていた物でした。(つまり、カーボンブラックですね)しりを時間外から確認する事ができないので、よくわからないのですが、いい加減に圏外をしていたため、炭酸泉などの塩気が入ってしまったのではないかと思います。このような場合、6年も前の工事について、実業家には法的な税負担はないのでしょうか。相談のできるような店先はありますか?似たような経験のある方、アドバイスをいただきたいと思います。よろしくお願いします。

製造物引受法第三条 製造ディベロッパー等は、その製造、加工、輸入又はディベロッパー第三項第二号若しくは第三号の俗名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの敵失により余人の生気、骨肉又は生産財を侵害したときは、なんかによって生じた損害を賠償する督促に擔い擔い。ただし、その損害が擔い製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、大損者又はその既定次席が損害及び賠償本務者を知った時から三年間行わないときは、音響効果によって消滅する。その製造ディベロッパー等が擔い製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。該当するかは、はっきりは言えませんが、なんかに該当されるのでは?また相談されるであれば、お近くのはらから生活コックス(消費生活コックス)に相談されては?似たような経験ないのですが・・ご参照までにと思いまして