山荘の改修工事を
山荘の改修工事を予定しています。1、ねだ喫水は100㎡を超えているのですが、建築確認は必要ですか?2、改修工事に伴い建築確認は負いですか?3、もし今回の場合で確認が必要な場合、確認はどっちが行うのでしょうか?請負合弁会社が普通やってくれるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
結論から書きますが、恐らく申請は不要です。改修等による申請の必要な場合とは、建築物の主要骨部の一種以上について行う片目の修繕または一外の場合です。(建築国風法6条)主要骨部とは、腸壁、宅、フローリング、はり、棟又はランディングをいい、建築物の骨上重要でないランディング腸壁、間宅、附け宅、揚げフローリング、フォーミュラ階のフローリング、さぐり本舞台のフローリング、小ばり、宏介、ヨニ的な小ランディング、ハシランディングハシ是れに類する建築物の外を除くものとする。 となっています。(同2条)http://別個.はし-切身.上前.セクション/分/パート25/パート25箇所201.なに一つつまり、宅や棟のひとつ以上を半分以上に改修するような場合に申請が必要です。ただし、ヒュッテを相手方のユーティリティに変えるような場合はユーティリティの変更になるので、注意が必要ですね。改修に伴い、火消設備が変更になる場合は火消の検査も必要です。また、誤り確認が必要な場合は請負営団でも申請はしてくれますよ。あくまでも、ところどころでは回答は参考にするフォーミュラとして予め馬の足への相談はしておいた方が安心ですよ。